札幌高等裁判所 昭和24年(新を)461号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
その告訴状には当該事件の起訴状の訴因及び判決に認定した事実と符合する事実が記載してあるから、加害者の氏名を明記しなくとも被告人に対する告訴として有効であるとした。 「右告訴調査は控訴審において初めて検事から裁判所に提出されたものであつて、原審には証拠として提出されなかつたものであるけれども、強姦罪の告訴は訴訟条件であつた罪となるべき事実ではないから、控訴審において証拠として提出された告訴調査の記載によつて起訴の当時既に被害者の告訴があつた事実を認め得る以上起訴は適法であり、また原判決も正当であることに帰する。」